相続の流れ
相続が発生した場合の簡単な流れ
難しい言葉は用語集を参考にしてください。
7日以内 相続の開始(被相続人の死亡)
市町村役場へ死亡診断書と合わせて死亡届を提出します。
3ヶ月以内
1. 遺言書の有無を確認します
自筆証書遺言は発見後、速やかに家庭裁判所の検認を受けなければなりません。遺言書に封がしてある場合には、勝手に開封してはいけません。
2. 相続人の確定をします
被相続人(亡くなられた方)の出生時から亡くなるまでの戸籍(除籍)謄本をとり相続人を確定します。併せて相続人の戸籍謄本も揃えます。
3. 相続財産の調査、評価をします
不動産、銀行預金、株式、生命保険金、一定の生前贈与などの亡くなった人の遺産の調査、評価をします。評価方法は各々きまりがあります。
4. 相続するかを決定します
4ヶ月以内亡くなった方の準確定申告をします
亡くなった人が個人事業者の場合や不動産収入があった場合などは相続人が準確定申告の手続きを行います。
- ※必要な場合に行う手続きです。
10ヶ月以内
1. 相続人の誰がどの遺産を相続するか決めます
2. 各種名義変更や請求の手続きを行います
- 預貯金
- 不動産
- 生命保険
- 株式
- 自動車
3. 税務署に相続税の申告・納付を行います
- ※必要な場合に行う手続きです。
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